国内における回収業務の標準的な手順


契約の成立
事務手数料の着金
照会状の発信

名宛人が債務者であることを確認し、新たな期日までに支払うことを請求します。また、支払わない理由があるときは、その理由を明らかにするように要求します。

10日後:ご依頼者様への報告+督促状の発信

照会状への対応がない場合には、再度、期日までに支払うことを督促し、支払わない理由を明らかにするように要求します。

20日後:ご依頼者様への報告+催告状(内容証明郵便)の発信

督促状への対応がない場合には、内容証明郵便にて、期日までに支払うことを催告します。

30日後:ご依頼者様への最終報告

ご依頼者様に、裁判手続きに移行するか、債権回収を終了するかをご判断いただきます。裁判手続きに移行するときは、あらかじめご依頼者様の同意を得ます。その場合でも報酬は成功報酬としますが、裁判費用は事前にお支払いいただきます。

※ 上記は標準的な手順であり、この通りに実行することを約束するものではありません。また、面談や電話など弊所の判断にて必要と認められる他の方法をとることもあります。
※ 照会状と督促状は可能なかぎり電子メールで発信します。
※ ご依頼者様への報告も電子メールによります。
※ 債務者から支払いがあるときは、その旨をご依頼者様にご連絡します。債務者には弊所の銀行口座(預り口)へ振込むように指示し、着金後に、成功報酬を差し引いた残金をご依頼者様の口座に送金します。

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