日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、一定の場合に依頼者の身元確認を行うことを義務づけられています。
弊所では、200万円以上の債権回収を受任する際に、以下のとおり身元確認をさせていただきますので、ご協力の程お願いたします。
1.個人
➀ 対面の場合は、写真付本人確認書類などをご提示いただきます。
② 非対面の場合は、写真付本人確認書類などのコピーを弊所にご送付いただき、弊所からご依頼者様宛に転送不要郵便物を送付します。
2.法人
➀ 弊所にて官公庁等から法人本人確認書類の発行又は発給を受けます。
② ご担当者様の氏名、役職を名刺等で確認します。
※ 1回当たりの債権回収の金額を減少させるために、1つの案件を分割していることが一見して明らかなものは、1つの案件とみなします。
※ 5年以内に身元確認させていただいたご依頼者様は、都度の身元確認が不要になります。