債権回収の前提として時効管理が必須になります。未回収の債権が時効によって消滅することがないように、常に時効を意識しましょう。
消滅時効は、権利が一定期間行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。 債権回収では、まず、売買代金などの請求権の消滅時効が完成していないことを確認する必要があります。裁判では、消滅時効が完成している場合であっても、債務者が時効の完成を援用(主張)しないかぎり、裁判所は時効による権利消滅を認定することができません。しかし、債務者側が時効の完成を失念することは稀であるといえますので、債権の時効管理が極めて重要であることに変わりありません。
債権法の改正により、消滅時効の期間が変更されました。そのため、2020(令和2)年4月1日以降に成立した債権と、2020(令和2)年3月31日以前に成立している債権とでは、適用される規定が異なります。
2020(令和2)年4月1日以降に成立した債権は、債権者が➀権利を行使することができると知った時から5年、または②権利を行使することができる時から10年で消滅します。取引から生じた債権は、多くの場合に➀に該当しますので、5年で消滅時効が完成することになります。
2020(令和2)年3月31日以前に成立した債権の消滅時効期間は、権利を行使することができる時から10年です。ただし、次のような例外がありますので、これらに該当する未回収債権をお持ちの方は直ちに対応をご検討ください。
① 商行為によって生じた債権は5年
② 工事の設計、施工、監理に関する報酬債権は3年
③ 生産者、卸売商人、小売商人の売買代金債権は2年
【注】
(1)確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は10年です。
(2)不法行為による損害賠償請求権は、①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または②不法行為の時から20年間行使しないときは、時効により消滅します。